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響きの森netに入会希望される方は、以下の会員規約をよく読み、
同意された方のみこのページの一番下にある「同意して入会する」ボタンから
会員登録へお進みください。

WEB会員についての詳しい説明はこちら

第1章  総則

第1条(会員規約)

この会員規約は、特定非営利活動法人 NPO 響きの森 net (以下「響きの森 net 」 といいます。)が提供するホームページ上のサービス(以下「サービス」といいます。)を、第5条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用するについての一切に適用します。


第2条(本規約の範囲)

  1. 響きの森 netが会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成 するものとします。
  2. 響きの森 netが、この会員規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約、「ご案内」または「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まりおよびその他の利用条件等の告知(以下、併せて「利用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
  3. この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の 定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)
  1. 響きの森 netは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがありま す。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
  2. 変更後の会員規約については、響きの森 netが別途定める場合を除いて、オンライン 上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(響きの森 netからの通知)
  1. 響きの森 netは、オンライン上の表示その他響きの森 netが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
  2. 前項の通知は、響きの森 netが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効 力を発するものとします。

第2章 会員

第5条(会員)
  1. 会員とは、以下に該当する者をいいます。 響きの森 netのサービスへの入会を申し込み、響きの森 netがこれを承認した者。
  2. 会員は、響きの森 netが入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾している ものとみなします。

第6条(入会の承認)

  1. 響きの森 netは、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経 た後に入会を承認します。
  2. 入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の 対象者となる者を含み、以下「入会申込者」といいます。)は、サービスの機能の内響きの森 netが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことは響きの森 netが入会を承認したこととはみなされません。
第7条(入会の不承認)
1.響きの森 netは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかっ た場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込者が実在しないこと。
(2) 入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、 または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
(3) 会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
(4) 響きの森 netの業務の遂行上または技術上支障があるとき。

第8条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定 その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条(変更の届出)
  1. 会員は、住所、その他響きの森 netの届出内容に変更があった場合には、速やかに響きの森 netに所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等響きの森 netが承認した場合を除き、響きの森 netに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、響きの森 netは一切そ の責任を負いません。
第10条(一時休会)
響きの森 netが別途定める場合を除き、会員は、響きの森 netに所定の方法で届出をすることにより、サービスの利用を一時的に休会することができます。休会の期間等の条件は 響きの森 netが別途定めるものとします。

第11条(会員からの解約)

  1. 会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にて響きの森 netに届け出るも のとします。
  2. 会員資格は、一身専属性のものとします。響きの森 netは当該会員の死亡を知り得た 時点を以って、前項の届出があったものとして取り扱います。

第12条(設 備 等)

会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。

第3章 会員の義務


第13条(自己責任の原則)
  1. 会員は、会員によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為(前条により、会員による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。
  2. 会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用を持って処理解決するものとします。
  4. 会員は、サービスの利用により響きの森 netまたは他者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより他者または響きの森 netが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第14条(手続
会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。

第15条(私的利用の範囲外の利用禁止)

  1. 会員は、響きの森 netが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場 合には、響きの森 netを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
  2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条(営業活動の禁止)
会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。

第17条(その他の禁止事項)

第15条および第16条の他、会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。
  1. 響きの森 netもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
  2. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
  3. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行 為。
  4. 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
  5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは 表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、 表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
  7. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  8. サービスによりアクセス可能な響きの森 netまたは他者の情報を改ざん、消去する 行為。
  9. 他者になりすましてサービスを利用する行為。
  10. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態にお く行為。
  11. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵 触する行為。
  12. 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌 悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信 を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
  13. 他者の設備または響きの森 net用設備(響きの森 netがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
  14. 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集 する行為
  15. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられてい る場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
  16. 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、響きの森 netの信用を毀損し、もしくは響きの森 netの財産を侵害する行為、または他者もしくは響きの森 netに不利益を与える行為。
  17. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含み ます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第4章 運営

第18条(データ等の削除)
  1. 会員がサービス用設備に登録したデータ等が、響きの森 netvが各サービスごとに定め る所定の期間または量を超えた場合、響きの森 netは会員に事前に通知することなく削除することがあります。またサービスの運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がサービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
  2. 響きの森 netは、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。 第19条(サービスの内容等の変更) 響きの森 netは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。
第20条(サービスの一時的な中断)
  1. 響きの森 netは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知するこ となく、一時的にサービスを中断することがあります。
  2. (1) サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
    (2) 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
    (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    (5) その他、運用上または技術上響きの森 netがサービスの一時的な中断が必要と判断 した場合。
  3. 響きの森 netは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った 損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第21条(免責)
  1. 響きの森 netは響きの森 netが提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、 いかなる責任をも負いません。
  2. 響きの森 netは、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積するこ とを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
  3. サービスの内容は響きの森 netがその時点で提供可能なものとし、会員に対する響きの森 netの責任は、会員が支障なくサービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもってサービスを運営することに限られるものとします。第20条および第1項ならびに第2項の他、響きの森 netはサービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第22条(サービスの提供の中止)
  1. 響きの森 netはオンライン上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提 供を中止することがあります。
  2. 響きの森 netはサービスの提供の中止の際、中止に伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第23条(会員規約違反等への対処)
  1. 響きの森 netは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるサービスの利用に関し他者から響きの森 netにクレーム・請求等が為され、かつ響きの森 netが必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当と響きの森 netが判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
  2. (1) 会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同 様の行為を繰り返さないことを要求します。
    (2) 他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているサイトのネット ワーク上の位置情報その他内容を知る方法を適切な方法でネットワーク上に表示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
    (3) 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
    (4) 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲 覧できない状態に置きます。
    (5) IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。
  3. 前項の規定は第13条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
  4. 会員は、第1項の規定は響きの森 netに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、響きの森 netが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、響きの森 netを免責するものとします。
  5. 会員は、第1項の第4号および第5項の措置は、響きの森 netの裁量により事前に通 知なく行われることを承諾します。
第24条(響きの森 netによる会員資格の停止)
  1. 前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、響きの森 net は当該会員に事前に何ら通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。
    (1) 第7条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
    (2) その他響きの森 netが会員として不適当と判断した場合。
    る注意事項が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第17条各号に該当する行為を行わないものとします。
  1. 響きの森 netは、サービス経由による他ネットの利用に関しいかなる責任をも負いません。
  2. サービス経由による他ネットの利用においても、 第13条(自己責任の原則)が適用されるものとします。

第6章 個人情報・通信の秘密


第26条(個人情報)
  1. 響きの森 netは、個人情報を、以下の目的のために利用します。
    (1) サービスを提供すること。
    (2) 個々の会員に有益と思われるニフティのサービスまたは響きの森 netの業務提携先 の商品、サービス等の案内を、会員がアクセスした響きの森 netのウェブその他会員の端末装置上に表示し、または電子メールもしくは郵便等により送付すること。なお、会員は、響きの森 netに届け出ることにより、これらの利用を中止させたり、再開させたりすることができます。
    (3) 会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付するこ と。
    (4) その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
  2. 響きの森 netは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
  3. 響きの森 netは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
  4. 響きの森 netは、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。 響きの森 netは、クッキーと特定のサービスの利用のためのID等との組み合わせにより特定された会員のサービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
  5. 響きの森 netは、第4項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には当該開示請求の範囲で個人情報を開示することがあります。
  6. 響きの森 netは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定でき  内容に加工したもの(以下「統計資料」と言います。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、響きの森 netは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第27条(通信の秘密)
  1. 響きの森 netは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
  2. 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、響きの森 netは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法  律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、響きの森 netは、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
  4. 響きの森 netは、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、響きの森 netは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第7章 そ の 他

第28条(専属的合意管轄裁判所)

会員と響きの森 netの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と響きの森 netの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

附 則 この会員規約は2002年9月1日から実施します。


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